超人気ブログ記事を丸パクリ!犯人は北海道札幌市の企業家「高橋」と名乗る男
投稿日 | 1月 12, 2011 | 3 Comments
|
Tweet |
|
|
超人気ブロガーの記事を丸パクリして開き直る人が現れた。
丸パクリとは聞こえが悪いかもしれないが、その方法は、人気ブログを全文コピペした上で、引用元も記さないという悪意に満ちたものだ。
人気ブログの記事と、パクリブログの記事を紹介して比較してみる。
まずは超人気ブログ「ホームページを作る人のネタ帳」さんの記事「 私が考えるすごいブロガーとは」を見ていただく。
画像に写っている部分を引用すると以下の通り。
「まなめさんの記事みて思った事を少々。
私の考える凄いブロガーとは: 304 Not Modified1.ある程度、更新を続けることでそのブログの得意分野を覚えてもらっていること(軸の共有知化)
2.その得意分野が話題になったとき、そのブログを訪問する人がいること(期待を抱かれる)
3.訪問した際に、その人が望むものが存在すること(期待に応える)」
それでは、つぎに、上の記事を丸パクリした記事をご覧いただく。
画像に掲載されている文章をご覧いただきたい。一言一句同じである。
このように、このブログでは、有名ブロガーの記事を、どんどん丸パクリして掲載しているのだ。
しかも、「引用元」の記載はない。
つまり、他人が書いた記事を、自分が書いたかのように見せかけている。
このことは、「引用」の条件を明らかに満たしていないことを明らかにしている(記事末に詳細を記載)。
いったい、このブログ主はどんな人なのだろうか。ブログ主の者と思われるツイッターアカウント「@partnerzu」では、「高橋」と名乗っている。
プロフィールは以下。
「北海道札幌市の企業家。巷ではメディアの仕掛け人とも呼ばれています。これから60歳までにやり残したことを後悔しないよう仕事に遊びに寝る間も惜しんで励んでいます。」
自称メディアの仕掛け人だ。もしこれが、炎上を仕掛けたとしたなら、悪意に満ちたものだろう。
その高橋が、ツイッター上で、発言している。もちろん彼に対して「パクリ」を指摘する人は少なくない。そのやり取りが、「Togetter – 「パクリブログ管理人( @partnerzu )の開き直り」」(参考リンク参照)にまとめられている。引用してお伝えする。
それによると彼の発言は以下の通り。
「文字制限で入らなかった。。。 RT @akihito 久しぶりにブログを丸パクリされたなう。どうせなら最後の本紹介も入れといてよw RT @partnerzu ブログ更新。議員銃撃事件をツイートした女性、Twitter上で取材攻勢の対象に http://twd.ac/eBCz9J」
「素晴らしいw RT @akihito 検索すればどこからの転載かすぐに分かりますよ。オリジナルの記事はほとんどありませんよね?アメブロ運営にも無断転載ということで報告しましたので、先に対応されて下さい。 RT @partnerzu 情報通ですね!」
「@akihito どうやって普段検索されてるんですか?なかなか人のブログって見つけれないですよね!?尊敬します!」
「@akihito 元々オリジナルではないことは今回のブログでも明記してますからね。それでもブログに広告を載せたいといってくれるクライアントもおりますし、クレームがあるならアキヒトさんのように自分からおっしゃるじゃないですかw」
と、開き直りとも取れる悪意に満ちた発言が続いている。
ちなみに。上の発言に登場する「@akihito」さんは、ご自身のブログ記事をぱくられたという。
「高橋」さんの丸パクリに対するリアクションは以下の通り。
「検索すればどこからの転載かすぐに分かりますよ。オリジナルの記事はほとんどありませんよね?アメブロ運営にも無断転載ということで報告しましたので、先に対応されて下さい。 RT @partnerzu 情報通ですね!」
「何が「いい宣伝」なのか分かりませんが、このまま無断転載を続けていれば冗談では済まなくなりますよ。もうこれ以上は言いませんので、返信は不要です。対応だけされることをお勧めします。 RT @partnerzu いい宣伝になりましたね!」
「本当に…しかも証拠消してから「オリジナルじゃないと明記してた」とは。確信犯のようです。」
「TechCrunch日本版の記事とかも転載してますねw 勇気だけはあるのか…」
などと、多くの怒りの声が寄せられている。(以上引用部分は、「Togetter – 「パクリブログ管理人( @partnerzu )の開き直り」」より引用。
アメーバブログを運営するサイバーエージェント社の対応が待たれるところだ。
■引用についての法律上の説明
ちなみに、「無断転載」は著作権法に反する親告罪。
著作権法には以下のように規定されている。
「著作権法
32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。48条(出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第32条の規定により著作物を複製する場合
二 〔略〕
三 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。」
引用は、著作権の制限と呼ばれている。
全ての著作物は誰もが「引用」して用いることが可能だ。しかし、その際には、「引用箇所と引用元の明示」が最低条件となる。その上で、全体における引用個所の占める割合や、本文と引用箇所の主従関係などの条件を守る必要がある。
条件を守る限り、全ての著作物は資料として用いることが可能だ。それはなぜか。著作物は公共の資料であるとみなされているのと同時に、時間の節約と言う意味がある。いちいち引用の許可をとっていては不便だからだ。
引用をする人は、必ず法の条文に目を通し、その目で確認したほうがいいだろう。
※画像引用元
・Togetter – 「パクリブログ管理人( @partnerzu )の開き直り」
・私が考えるすごいブロガーとは*ホームページを作る人のネタ帳
・私が考えるすごいブロガーとは|もしも私が総理大臣だったら・・・
・高橋 (partnerzu) on Twitter
(メガネ王@非モテタイムズ編集長)
(参考リンク)
・ Togetter – 「パクリブログ管理人( @partnerzu )の開き直り」
・私が考えるすごいブロガーとは|もしも私が総理大臣だったら・・・
・高橋 (partnerzu) on Twitter
・引用 – Wikipedia
メガネ王
月間1000万PV&恋愛系ニュースサイト界の東スポさんを目指しています。ぜひ皆様の声をツイッターでお寄せ下さい。
・http://twitter.com/meganeou
・めがねおうのfacebook
・非モテタイムズ編集長のブログ
あなたにオススメの記事!
超人気ブログ記事を丸パクリ!犯人は北海道札幌市の企業家「高橋」と名乗る男
(追記あり)読売新聞、記者のツイッター利用を全面禁止か――記者アカウントが次々に消滅?
【続報】かわいい「ウンコ画像」でパクリ犯人「高橋」に厳重注意!――「Webクリエイターボックス」のナイスな抗議方法とは?
| Tweet |
|
|
コメント
3 Responses to “超人気ブログ記事を丸パクリ!犯人は北海道札幌市の企業家「高橋」と名乗る男”
コメントをどうぞ











↓↓お勧めコンテンツ↓↓









1月 13th, 2011 @ 12:27 AM
[...] 超人気ブログ記事を丸パクリ!犯人は北海道札幌市の企業家「高橋」と名乗る男 [...]
1月 13th, 2011 @ 8:11 PM
[...] 昨日、超有名ブログ記事を丸パクリしている、自称メデイアの仕掛け人「高橋」と名乗る男についてお伝えしました。 [...]
1月 15th, 2011 @ 4:09 PM
安い炎上記事に仕立てられてるなあ。野次馬根性剥き出しな感じ。これじゃあ被害に遭われた方も浮かばれない。
相手は明白な悪意が有るのに「北海道札幌市の高橋」とか紹介しても意味がないような。
今回はtogetterで流れを追う方が分かり易かった。